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遺言について
自筆証書遺言をワープロで作成することはできますか?
自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。
自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。
ワープロや代筆などによる作成は無効です。
公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか?
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。以下のような人は、証人になることができません。
- 未成年者
- 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人
自分の財産を法人(会社)に残すことはできますか?
財産を譲り受けることができるのは人や法人に限られますので、人間だけでなく、法人に財産を残すことは可能です。
一般的には、寄付という形で遺言書を作成します。
受遺者が遺言者より前に死亡した場合は、その財産はどうなるのですか?
遺言者の死亡以前に受遺者(もらう人)が死亡したときは、その遺贈は効力を生じません。
受遺者が受けるべき財産は、相続人に帰属することになります。
これは、特定の人(受遺者)のために、自己の財産の一部を贈与したいという意思に基づくものですので、代襲相続には馴染まないからです。
自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言の検認が必ず必要ですか?
家庭裁判所の検認とは、遺言書の存在を認定してもらう作業です。
この検認は、あくまでも遺言書の形式的な確認作業であり、遺言の内容のチェックや、遺言として有効か否かという判断をするためのものではありませんので、検認手続き経ていなくても遺言の効力が生じます。
ただし、後日のトラブルを回避する意味では保管者は速やかに検認を行うべきです。
一度書いた遺言書を取消すことはできますか?
作成した遺言はいつでも取り消すことができます。
遺言を取り消すには、原則として遺言の方式にて取り消します。この場合、自筆証書遺言で書いたものを、公正証書遺言で取り消すこともできますし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取消すこともできます。
一度書いた遺言書の一部を変更することはできますか?
作成した遺言はいつでも変更することができます。
既に書いた遺言書に訂正・加筆をすることもできますし、新たに変更部分だけを書いた遺言書を作成することもできます。
ただし、遺言書が数種類存在したり、訂正・加筆が不十分の場合もありますので、新しく遺言書を書いた後に、前に書いた遺言書を処分する方が良いかもしれません。


