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遺言の基礎知識

遺言について知ろう
遺言書をつくるメリット
  1. 遺産争いを未然に防げる
  2. 遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

  3. 財産を確実に残せる
  4. 大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

  5. 相続手続きがスムーズ
  6. 不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

  7. 生前の希望が叶う
  8. 葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。

こんな「願い」を遺言書に託そう
項目 具体例
① 特定の人に財産をあげたい 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい
② 相続させたくない身内がいる 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい
③ お世話になった人にお礼がしたい 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい
④ 事業を子どもに承継させたい 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい
⑤ 未成年の子どもに後見人を指定したい 幼い子どもの面倒を後見人に託したい
⑥ 配偶者の将来が心配 子どもがいないので全財産を妻にあげたい
⑦ 婚姻外の子どもを認知したい 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい
⑧ 葬儀やお墓について希望がある 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい
⑨ 献体や臓器提供をしたい 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい
⑩ ペットの面倒をみてほしい ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい
遺言書の種類 (普通方式3種類)
自筆証書遺言とは、

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。


公正証書遺言とは、

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。


秘密証書遺言とは、

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。

  作成方法 証人の
有無
署名・捺印 検認の
有無
メリット/デメリット





本人の自筆 不要 本人のみ 必要
メリット
  • 手軽に自分で作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を秘密にできる
デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 偽造・紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する





公証人が作成 証人2人 本人
証人
公証人
不要
メリット
  • 公証人の関与で様式不備を回避できる
  • 公証役場の保管し紛失の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 内容を証人と公証人に知られてしまう





本人(代筆で作成が可能) 証人2人
公証人
本人
証人
公証人
必要
メリット
  • 代筆やワープロで作成が可能
  • 内容を秘密にできる
デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する
法的効力が生まれる主な遺言事項

遺言書にはどんな事でも書けますが、全てが法的に有効なわけではありません。
遺言書の法的効果が生じる事項とは、相続・身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られますが、遺言書に記載することで一定の法的な拘束力(遺言の記載をもって手続きが可能)を生じます。

遺言の記載事項 具体例
① 財産の処分方法 誰にどの財産を相続させるかを指定する
② 相続分の指定 法律で決められた相続人の分配割合(法定相続分)を変更する
③ 負担付の遺贈 財産をあげるかわりに○○をする事など条件付で財産を遺贈する
④ 遺産分割の禁止 遺産分割(最長5年)を禁止し、自分の死後一定期間の遺産分割を禁止する
⑤ 相続人の廃除、廃除の取り消し 生前遺言者に重大な非行を繰り返した推定相続人の廃除をする
⑥ 子どもの認知 結婚前に生まれた子ども(非嫡出子)を遺言の中で認知する
⑦ 遺言執行者の指定 遺言の内容を確実に実行してくれる人を指定する
⑧ 後見人、後見監督人の指定 幼い子どもや認知症の妻のために後見人を指定する
⑨ 遺留分の減殺方法の指定 遺留分請求に対する支払の指定(財産)をする
遺言書をつくるための事前ポイント

ここでは、遺言書を書く前に行うべき事前準備をご紹介します。


  1. あなたの相続人を調べよう
  2. 誰がどれだけ相続する権利があるか確認しておきましょう。

  3. 遺留分の気をつけよう
  4. 各相続人の遺留分を確認し、事前にトラブル回避を考察しましょう。

  5. 相続財産を調べよう
  6. 預貯金や不動産などの財産一覧を作成しておきましょう。

  7. 誰に何をあげるか決めよう
  8. 相続人や受遺者の生活状況などを考慮し、分配分を決めましょう。

  9. 遺言執行者を選んでおきましょう
  10. 遺言書の内容を実現してくれる人を選んでおくと安心です。

  11. 必要書類を集めよう
  12. 相続関係や財産を特定する情報を事前に集めておきましょう。

  13. 遺言書の下書きをしましょう
  14. 自筆証書遺言は完璧な下書きを、公正証書遺言はメモを作成しよう。

 
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