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成年後見
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。
法定後見制度とは、すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約などを取消したりする制度です。
任意後見制度とは、今は元気ですが、将来、判断能力が不十分になったときに備えておくための制度です。
- 父が認知症になり財産管理が心配
- 認知症の母に代わって、施設入所・不動産売却など重大な契約を行いたい
- 相続人の中に認知症の方がおり、遺産分割協議が成立しない
- 子供が知的障害者で、将来のことが心配
- 将来の不安に備えて、予め後見人の選任を検討したい
成年後見人がお父様の現預金を管理し、各種支払を代理します。
成年後見人がご本人をサポートし、各種契約を代理します。
成年後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加します。
成年後見人がお子様の財産管理や法律行為を支援します。
任意後見契約により、将来に向けて財産管理や法律行為を支援します。
法定後見制度は、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
法定後見人がご本人を支援する内容は、法律で決まっており、本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があります。
| 後見 | 認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続 |
|---|---|
| 家庭裁判所により、後見人が選任されると本人は、日用品の購入など日常生活に関する行為以外は、単独で法律行為をすることはできなくなります。 本人が日常生活に関する行為以外の法律行為をしても取り消すことができます。たとえ成年後見人の同意を得ていたとしても取り消すことができます。 |
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| 保佐 | 認知症、知的障害、精神障害によって判断能力が特に不十分な人を保護するための手続 |
| 家庭裁判所により、後見人が選任されると本人は、お金の貸し借り、不動産や自動車などの重要な動産の売買、相続の証人・放棄、自宅の新築・増築・改築などの行為について保佐人の同意を得なければ単独で行うことはできません。 保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行った場合は、取り消すことができます。また、家庭裁判所で定められた特定の行為については、保佐人が本人の代理人として法律行為を行うことができます。 |
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| 補助 | 認知症、知的障害、精神障害によって判断能力が不十分な人を保護するための手続 |
| 家庭裁判所により補助人が選任されます。 補助人は家庭裁判所で定められた一定の行為について本人に同意を与えたり、同意を得ずに行った行為を取り消したりします。 また、家庭裁判所で定められた特定の行為について本人を代理したりします。補助人の同意が必要な行為を定めるには、家庭裁判所に「補助人の同意を要する行為の定めの申し立て」を行わなければなりません。また、特定の法律行為について補助人が本人を代理するには「代理権付与の申し立て」を行う必要があります。 |
本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長など
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 本人の診断書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の登記されていないことの証明書
- 申立人の戸籍謄本
- 後見人等候補者の戸籍謄本(申立人が後見人等候補者の場合は不要)
- 後見人等候補者の住民票
- その他本人に関する資料
(預金通帳、不動産謄本、年金手帳、保険証、収入支出に関する各コピーなど)
- 収入印紙800円分
- 登記印紙4,000円分
- 郵便切手4,300円分
- 鑑定予納金 約10万円(不要の場合もあります)
申立から成年後見人が選ばれるまでの期間は約2か月~3か月です。
任意後見制度とは、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに備え、誰に、何を手伝って欲しいのか、どのようなケアを受けたいか等について、あらかじめ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておきます。
精神上の障害によりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現する制度です。
任意後見制度の契約は公正証書(公証役場が作成する契約書)で締結します。
| 任意後見契約 | 判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための契約です。契約時に当事者間で合意した特定の法律行為を代理して支援します。 |
|---|---|
契約後、将来ご本人が認知症など判断能力が不十分になった時に、ご本人に代わり、家庭裁判所への申立や財産管理、病院・施設の契約行為などを代理してご本人の生活を支援します。 |
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| 任意代理契約 | お元気な今から支援を受けるための契約です。 契約時に当事者間で合意した特定の法律行為を代理して支援します。 |
お元気なうちではあるが、ご本人が希望する行為について、ご本人に代わり、財産を管理したり、病院・施設の契約、各種支払行為などを代理してご本人の生活を支援します。 |
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| 見守り契約 | 今現在はお元気なので具体的な支援はしませんが、見守りながら信頼関係を築く契約です。 |
特に具体的な支援は行いませんが、月に1度定期的にお宅を訪問するなどして、ご本人の現況確認を中心に相互の信頼関係を深めていきます。 |
- ご相談 (後見制度の説明及びお客様の事案に沿った各種アドバイス)
- 契約書(案)などの書類作成
- 契約に必要な書類の取得を代行
- 公証役場との打ち合わせ
など
任意後見制度はお客様のライフスタイルに応じた個々の契約であり、その性質上、当ホームページ内で十分な説明を行うことができません。
ご質問・ご相談は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。






