世田谷・目黒の相続は矢野司法書士事務所|遺言・成年後見も受付中
HOME

| お悩み解決ガイド |

預貯金の相続
預貯金の相続について

相続が発生した場合、金融機関は相続以後の入出金が出来ないように被相続人の口座を凍結します。
凍結されてしまうと、入出金はもちろん、公共料金などの自動引き落としも出来なくなってしまいます。


凍結されてしまうと、入出金はもちろん、公共料金などの自動引き落としも出来なくなってしまいます。

金融機関の手続きの流れ
被相続人の通帳やカード、郵送物などから金融機関を特定する。

口座のある金融機関に出向き、相続が発生した旨を伝える。

相続手続きに必要な金融機関所定の用紙受け取り、必要書類を確認する。

相続人全員で遺産分割協議を行い、所定の用紙に受取人などを記載する。

記入した所定の用紙と必要書類を金融機関に提出する。

金融機関の審査を経て、被相続人の預貯金が受取人に引渡し(入金)されます。
金融機関に提出する必要書類
銀行・証券会社など
  • 金融機関所定の用紙(各金融機関から入手する)
  • 被相続人の戸籍謄本 (生まれた時~死亡までの戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
郵便貯金
  • 名義書換請求書など
  • 被相続人の戸籍謄本 (生まれた時~死亡までの戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 同意書または遺産分割協議書
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)

※詳しい手続きや必要書類は各金融機関により異なります。
詳しい内容は各金融機関にお問い合わせください。

ワンポイントアドバイス
  1. 預貯金の相続手続きとトータルサポート
  2. 金融機関の相続手続きに必要な書類は、相続登記の必要書類とほぼ同じです。
    従って、当事務所に相続登記をご依頼いただければ、当事務所で遺産分割協議書を作成や必要書類を代行収集しますので、相続登記後に、そのまま必要書類の大部分が金融機関の相続手続きに利用できます。
    もちろん、金融機関の手続きを先に行い、その後に相続登記を行うことも可能です。

  3. 戸籍と印鑑証明書の通数について
  4. 金融機関に提出する戸籍は多くの金融機関では審査後に原本の返却が可能ですが、印鑑証明書については、原本の返却を行っていません。
    つまり、複数の金融機関で相続手続きを行う場合、戸籍は1通で使い回しが可能ですが、印鑑証明書は、手続きを行う金融機関の数分必要となります。
    この事を考慮に入れて、印鑑証明書は予め金融機関の数分用意すると良いです。

 
ご質問・お問い合わせ・無料相談は、お気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら