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税金のミニ知識

会社設立のマメ知識⑤
平成23年5月17日

【会社の給与】
 会社からもらう給与については、その全額に税金がかかりません。サラリーマンであっても、自分の仕事のためにビジネス本を買ったりスーツを買ったりといった勤務のために必要な費用はある程度発生します。
 しかし、会社員は個人事業者のように確定申告せずに、勤務先が年末調整で税金を精算して完了という仕組みになっています。この結果、個人事業者が自分で必要な経費を集計できるのに対し、会社員はできないという不公平感が生じます。
 この不公平感を解消するため、サラリーマンの勤務費用を概算で認める制度を給与所得控除といいます。同じ金額の給与であれば、一律同じ金額を概算経費として差し引いて、残りの金額に税金がかかることになります。


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会社設立のマメ知識②
平成23年5月2日

【会社の税金のお話】

 会社を設立した場合に課せられる税金には、法人税、法人住民税、法人事業税、 地方法人特別税、消費税といった税金があります。これらの税金は、前回お話した株式会社や合同会社などの種類によって計算方法は全く異なりません。つま り、どの種類の会社を選んでも、税金計算上のメリット、デメリットは無いということになります。
 現在の日本では、95%を超える会社が株式会社か(現存する)有限会社です。事業の拡大や知名度を考えるなら株式会社がお勧めですが、家族経営や設立時の費用を考えるなら合同会社もお勧めです。


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相続税改正の対応⑤
平成23年3月23日

【相続税の改正】 前回より
 今回の改正案では、2500万円までの贈与について非課税になる相続時精算課税制度の条件が緩和される。従来は贈与を受ける人の条件は原則的に20歳以 上の子どもに限られていたが、改正案では20歳以上の孫も対象になり、贈与する親の年齢も65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
 相続時精算課税制度では金銭だけでなく、不動産での贈与も対象になるので、アパートを建てた上で贈与すれば、贈与税が大幅に軽減されます。 


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相続税改正の対応④
平成23年3月22日

【相続税の改正】 前回より
 以前から実施されている制度としては、婚姻期間が20年以上に達している夫婦の間であれば2000万円まで年間の基礎控除と合せて2110万円まで非課税になる配偶者特別控除制度もあります。
 さ らに、毎年少しずつ贈与して資産を移転する方法もあります。年間の200万円、300万円といった贈与なら、年間の基礎控除が110万円あるうえ、直系尊 属からの贈与の税率は今回の税制改正で一部引き下げられる予定なので、贈与税の負担が少なくなります。  【次回に続く】 


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相続税改正の対応③
平成23年3月16日

【相続税の改正】 前回より
 相続税の基礎控除引き下げによる相続税の増税の一方で、贈与税を軽減して高齢者から若い世代への資産の移転を促すのが近年の税体系の流れのようです。
  まずは、今年12月末までの時限措置として、住宅取得等資金の贈与の特例が実施されています。住宅を取得するための資金としての贈与の場合1000万ま で、年間基礎控除と合せて1110万円まで非課税になります。 生前贈与を利用して早めに資産移行ができるようになりました。  【次回に続く】 


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