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所長ブログ

個人信託の知って安心①
 弊社の個人のAさんが、子ども2名を「受託者」、自分を「受益者」とする信託契約を結んでいました。Aさんが万一認知症や寝たきりになった場合を想定し て、予めAさん名義の不動産や預貯金などを「信託財産」にして、受託者である子どもに管理・運用を任せ、自分が生きている間は受益者として信託財産から生 活費など払ってもらう制度です。   次回に続く

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投稿者 矢野司法書士事務所① (16:52) | PermaLink

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