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小規模企業共済制度とは①
 この制度の加入資格は、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主または会社の役員です。改正により2011年1月1日以降であれば、経営に携わる個人事業主の妻や子なども「共同経営者」として、加入対象に追加されます。
 掛金については、月額1000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。

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投稿者 矢野司法書士事務所① (14:41) | PermaLink

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