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改正「育児・介護休業法」とは④
 今回の改正法では、新たに短期の介護休暇制度を創設。対象家族が一人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで休暇を取得できるようになりました。

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投稿者 矢野司法書士事務所① (15:02) | PermaLink

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